1988-05-11 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号 そこで、この金融関係という表現の中で、生損保業界、これをどういうふうな位置づけをしておるのか、今回の法案の中では、通貨先物、預金金利先物あるいは内外国債先物については、自己勘定による売買はできる、ただ取り次ぎ業務はできない、こういう理解をしておるのですけれども、生損保業界については、今度の法案ではどういう位置づけと考え方に立っておられるのか、その辺をお聞きをしておきたいと思います。 中村正男